2018年に最も読まれた記事 みんな気になるアノ話が第3位

かぶまど編集部
2018年12月17日 8時00分

「かぶまど」で今年最も読まれた記事をランキングでご紹介します。第3位は、当サイトの中でも特に検索からのアクセスが多い「インサイダー取引」の記事。やはり、みなさん気になっているようです。

インサイダー取引をざっくり解説

みなさんは株を売買する際、どのような情報源をもとに判断していますか? 株価の上昇や下落に繋がりそうな情報を誰よりも早く掴み、先回りして売買したいものです。しかし、先回りの度が過ぎてしまえば、金融商品取引法166条で定められた「インサイダー取引」という犯罪になってしまいます。

「私はそんな悪いことはしない」「自分には関係ない」と思っている人も多いかもしれませんが、思わぬ「うっかり」でインサイダー取引になってしまう……という危険性は、みなさんの身近に数多くあります。自分の身と資産を守るために、どういうルールなのかを理解しておきましょう。法律ならではの“複雑怪奇さ”も、法律ライターの私がわかりやすく解説します。

インサイダー取引ってどんな罪?

インサイダーとは「内部者」という意味です。株価に影響する出来事が会社の関係者やそれに近い一部の人々にしか知られていない段階で、その情報を利用してこっそり儲けようとする行為を、犯罪として取り締まっています。それは、証券市場の信頼性を崩しかねない“こずるい抜け駆け”だからです。

実は、業務上過失致死罪よりも重い罪!

内部情報を利用した取引が「犯罪」とみなされて警察や検察のお世話になり、裁判所に起訴されると、懲役(1か月~5年)か罰金(1万~500万円)が科されてしまうかもしれません。重い刑罰ですね。

ちなみに、医師の医療ミスや飲食店での食中毒などが原因で人が死亡した場合は、「業務上過失致死罪」により、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることになります。インサイダー取引は、それらよりもっと重い罪に設定されているのです。

さらに、インサイダー取引で得た“こずるい収益”は、没収の対象になりますし、その収益をもとに不正な儲けを出した場合などは、「追徴金」というペナルティを課されることもあります。

金融庁に調べられると会社に知られるリスクも

また、犯罪処罰の手続きに乗せて立件するほどではないと判断された場合でも、金融庁から別に「課徴金」というペナルティを受けることがあるため、ダブルの注意が必要です。金融庁の一組織である証券取引等監視委員会SESC)による「勧告」が、検察による起訴にあたり、金融庁による課徴金納付命令が、裁判所による判決に相当します。

過去には「4万円」「5万円」といった額の課徴金が命じられた例がありますが、一般的には数百万、数千万円のオーダーで課されますので、決して油断なりません。もっと怖いのは、インサイダー取引の疑いでSESCの調査対象になると、勤務先にその事実が知られる可能性が高い点です。たとえ何かの間違いで、まったく身に覚えがなくとも、懲戒解雇されてしまうリスクがあるのです。

複雑なルールをざっくり解説

インサイダー取引の規定は、非常に複雑なものになっています。

規制が厳しすぎると、みんなが取引を怖がって株の出来高が減りかねませんし、かといって規制が緩すぎると、証券市場がフリーダムになりすぎて、公平性が保たれません。ちょうどいい境界線の位置を探り当てるため、せめぎ合いや微調整を繰り返しているうちに、複雑怪奇な規制になってしまったのです。その試行錯誤は、今後も続くのでしょう。

6つの要件すべてに当てはまるとNG

そこで、細かいところは気にせず、まずはインサイダー取引の規制ルールがどうなっているのか、空飛ぶ鳥が大地を見下ろすイメージで“ざっくり”と概観して、大まかにでも掴んでおくことが大切です。まず、インサイダー取引の要件はこのようになっています。

1.会社関係者等や第一情報受領者が  【内部者
2.上場会社等に関する  【株式の発行元
3.重要事実を  【インサイダー情報
4.知りながら  【故意
5.(重要事実が)公表される前に  【規制される期間
6.(上場会社等の)株式の取引を行うこと  【規制される行為

これらすべてに当てはまる場合をインサイダー取引といいますので、これらの6項目に分けて見ていくのが、わかりやすいでしょう。「どこからがNGなのか?」の境界線がわかりにくいため、なるべく具体例をあげながらご説明していきます。

1.会社関係者等や第一情報受領者【内部者】

会社関係者等

「会社関係者等」とは、「会社関係者」と「過去に会社関係者だった人」を含みます。インサイダー取引に一歩近づく会社関係者は、次の範囲です。派遣社員もアルバイトも、取引先もNGです。

  • (役員)取締役・監査役・会計参与・執行役など
  • (従業員)従業員・契約社員・派遣社員・アルバイトなど
  • (契約締結者)取引先・取引銀行・顧問弁護士・会計士・税理士・M&Aコンサルタントなど
  • (法令に基づく権限がある人)その会社の監督官庁にいる公務員
  • 総株式の3%以上を保有する大株主

そして、「過去に会社関係者だった人」とは、その会社の役員や従業員を「辞めてから1年以内」の人に限定されます。辞職1年が経過して以降は、もはや内部者ではなく一般人の投資家と同じ立場だと考えて、インサイダー取引の規制から外すのです。

第一情報受領者

「第一情報受領者」とは、情報を持っている会社関係者などから、重要事実(インサイダー情報)を見たり聞いたりして受け取った人です。社内の休憩室や飲み屋で小耳に挟んだ情報には注意が必要です。

 

……この続きはこちらから。

インサイダー取引をざっくり解説 わかりにくいのにペナルティが厳しいのはなぜ?

[執筆者]かぶまど編集部
かぶまど編集部
無防備なまま株式市場に参加して大切なお金をなくしてしまう人をひとりでも減らしたい──そんな思いから、未来の株価や相場を予測するのではなく、過去の事例やデータといった「普遍的な事実」に焦点を当てた記事を発信します。同時に、株初心者の方や、これから株を本気で始めようとしている方にもわかりやすい解説を心がけています。
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